再婚したのに、離婚した元夫の住宅ローンの連帯保証人のまま
離婚後も元夫の住宅ローンの連帯保証人のままだったことに気づいた再婚者のご相談事例を紹介。連帯保証人の法的立場と、対応の選択肢について解説します。
相談者情報
- 居住地:埼玉県川口市
- 年齢:40代後半
- 性別:女性
- 職業:パート勤務
- 家族構成:再婚した夫と中学生の子ども1人
ご相談内容

埼玉県川口市に住む40代の女性Aさんは、10年以上前に前夫と離婚し、現在は再婚して新しい家庭を築いています。最近、金融機関から住宅ローンに関する督促状が届いたことで、過去に前夫のローンの連帯保証人となっていたことを思い出しました。
離婚後は元夫との接触もなく、ローン返済に関する連絡も一切なかったため、自分の保証人としての立場がそのまま残っているとは考えていなかったとのことです。督促状によれば、元夫がローンの返済を滞納しており、代わりにAさんに請求が及んでいる状況です。
Aさんはすでに再婚し、新しい生活を送っているにもかかわらず、過去の契約が現在の生活に影響を及ぼすことに困惑しており、法的にどのような対応が可能なのかを知りたいと考えています。住宅ローンの連帯保証人としての責任が離婚後も残ることについて、具体的な対応策を求めて今回の相談に至りました。
離婚=連帯保証人解除、ではない
このご相談で重要なのは、「離婚しても連帯保証人の義務はなくならない」という点です。
住宅ローンの連帯保証人は、債務者が返済できなくなった場合に代わりに支払う義務を負う存在です。これはあくまで金融機関と結んだ契約に基づくものであり、離婚といった家庭の事情は基本的に影響しません。
つまり、離婚しただけでは連帯保証人から外れることはできないのです。
Aさんの場合、離婚の際に住宅ローンの名義や連帯保証の取り扱いをきちんと精算していなかったため、元夫が滞納した今になって、その請求がAさんに及んできたというわけです。
よくある見落とし「保証人は放置しても大丈夫」と思い込んでいた
Aさんは離婚当時、離婚協議書を作成し、親権や養育費などについて弁護士を交えて話し合いましたが、住宅ローンの連帯保証については「元夫が払い続けるから大丈夫」と思い込み、深く確認しないまま別れてしまったそうです。
その後、元夫は住宅ローンの支払いを続けていたため、長らく督促状が届くことはありませんでした。つまり、住宅ローンの連帯保証人としての地位は放置されたまま、表面化していなかったということです。
払えなくなって問題が表面化
元夫が住宅ローンの返済を滞納し始めたため、金融機関は次の手として、連帯保証人であるAさんに請求を行ってきたのです。これは金融機関から見れば、当然の流れです。
連帯保証人は、債務者が支払わない場合に無条件かつ全面的に責任を負う立場にあります。しかも、主債務者が破産したり行方不明になった場合、連帯保証人にすべての返済義務がのしかかってくる可能性すらあります。
解決方法
まず住宅ローンの契約状況を精査し、元夫との連絡調整および金融機関との交渉を実施。元夫の返済能力や不動産の資産価値を確認し、任意売却や保証人変更の可否も検討しました。
結果として、残債の一部については金融機関と話し合いを行い、元夫が払い続けることとなり相談者が今後、追加の支払い義務を負わない形で連帯保証人の責任から解放される道筋をつけることができました。
ご不安な場合はご相談下さい
離婚後に再婚して新しい家庭を築いた後でも、過去の「住宅ローン」や「連帯保証人」の問題が突然浮かび上がってくることがあります。特に、元夫のローン返済にトラブルが生じた場合、その影響は現在の生活にも及ぶ可能性があります。
離婚=すべての関係の終了、と思いがちですが、法的にはそう単純ではありません。連帯保証という「契約」が残っている限り、責任は続いてしまうのです。
今回の事例のように、「再婚」「元夫」「連帯保証人」「住宅ローン」に関する悩みを抱えている方は、ぜひ早めに法律の専門家へご相談ください。将来的なトラブルを回避するためにも、現状の契約内容を見直すことから始めましょう。
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