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自己破産と任意売却|どちらが先?費用比較と最適な判断

自己破産と任意売却|どちらが先?費用比較と最適な判断

「もう自己破産しかない」と思い詰めていませんか?

住宅ローンの返済が滞り、「もう自己破産しかない」と追い詰められている方は少なくありません。収入の減少やリストラ、病気、離婚など、予期せぬ事情で返済が困難になることは誰にでも起こりうることです。

しかし、自己破産だけが唯一の解決策ではありません。任意売却という方法を組み合わせることで、費用を大幅に抑えたり、生活再建の選択肢を広げたりすることが可能です。大切なのは、任意売却と自己破産の「順序」と「組み合わせ方」です。この順序を間違えると、数十万円単位で費用が変わることもあります。

このページでは、任意売却と自己破産の「どちらを先にすべきか」という順序の考え方、具体的な費用比較、信用情報(いわゆるブラックリスト)への影響の違いをわかりやすく解説します。

任意売却と自己破産の基本をおさらい|目的が違う2つの制度

任意売却とは?

任意売却とは、住宅ローンの返済が困難になった場合に、金融機関(債権者)の同意を得たうえで、ローンが残ったまま自宅を不動産市場で売却する方法です。

通常、住宅ローンが残っている物件には抵当権(金融機関が物件を担保として設定する権利)が付いているため、ローンを完済しなければ売却できません。

しかし任意売却では、金融機関と交渉し、売却代金でローンを一部返済したうえで、抵当権を解除してもらいます。

任意売却は「不動産の処分方法」。自宅を市場価格に近い金額で売却し、住宅ローンの負担を減らすための手段です。

自己破産とは?

自己破産とは、借金の返済がどうしてもできなくなった場合に、裁判所に申し立てを行い、免責決定(借金の支払い義務を法的に免除してもらうこと)を受ける手続きです。

免責が認められれば、住宅ローンを含むほぼすべての借金の返済義務がなくなります。ただし、税金や養育費などは免責の対象外です。

自己破産は「借金の清算方法」。すべての債務を法的に整理し、経済的な再出発を図るための制度です。

両者の根本的な違い

任意売却は「不動産の処分方法」、自己破産は「借金の清算方法」であり、そもそもの目的が異なります。

したがって、この2つは対立するものではなく、状況に応じて併用されることも多くあります。どちらか一方だけで解決できる場合もあれば、任意売却で住宅ローンの負担を減らしたうえで自己破産を行い、残りの債務も免責してもらうケースもあります。

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どちらを先にすべきか?3パターンの順序とメリット・デメリット比較

任意売却と自己破産の順序は、大きく分けて3つのパターンがあります。

どのパターンが最適かは、住宅ローン以外の借金の有無、不動産の価値、収入状況、職業などによって異なります。以下、それぞれのパターンを詳しく見ていきましょう。

パターンA:任意売却 → 自己破産(最も多いケース)

最も多く選ばれるのが、先に任意売却で自宅を売却し、その後に自己破産を申し立てるパターンです。多くの専門家がこの順序を推奨しています。

任意売却してから自己破産するメリット

自宅を市場価格の80~90%で売却できるため、住宅ローンの残債を大きく減らしたうえで破産手続きに入れます。

不動産を処分してから破産を申し立てるため、財産がほとんどない状態で手続きが進み、「同時廃止」(破産手続き開始と同時に終了する簡易な手続き)として処理される可能性が高くなります。

同時廃止であれば、裁判所に納める予納金は1~5万円程度で済み、管財事件(後述)に比べて大幅に費用を抑えられます。

また、任意売却の際に引越し代として10~30万円を売却代金から確保できるケースもあり、生活再建のための資金を手元に残せます。

任意売却してから自己破産するデメリット

任意売却には通常3~6ヶ月の期間が必要です。

そのため、自己破産の申立てまでに時間がかかります。また、売却が完了するまでの間、債権者からの督促や連絡への対応が続く場合があり、精神的な負担を感じる方もいらっしゃいます。

向いている人

住宅ローン以外にもカードローンや消費者金融などの多額の借金を抱えている方、できるだけ費用を抑えて自己破産をしたい方、引越し代を確保して生活の立て直しを図りたい方に適しています。

パターンB:自己破産を先に行う(任意売却は不要)

先に自己破産を申し立て、不動産の処分は破産管財人(裁判所が選任する弁護士)に委ねるパターンです。

自己破産を先に行うメリット

住宅ローンを含むすべての借金が免責されます。弁護士に自己破産を依頼した時点で、債権者からの取り立てが止まります(受任通知の送付)。

また、ご自身で不動産売却の手続きをする必要がないため、精神的な負担が比較的少ないという側面もあります。

自己破産を先に行うデメリット

不動産を保有した状態で自己破産を申し立てると、原則として「管財事件」となります。

管財事件では、裁判所が破産管財人を選任し、不動産を含む財産の調査・処分を行います。このとき、少額管財事件でも予納金として最低20万円程度が必要で、通常の管財事件では50万円以上かかることもあります。

また、管財人による売却では、売却代金の一部(3~5%程度)が「破産財団組入金」として差し引かれるため、結果的に債権者への返済額が目減りし、売却条件が厳しくなる傾向があります。

手続き期間も6ヶ月~1年程度と長くなりがちです。

不動産の価値がローン残高の1.5倍以下(いわゆるオーバーローン状態)の場合は、不動産を保有したままでも同時廃止になるケースがあります。ただし、この基準は裁判所によって異なります。

向いている人

住宅ローン以外の借金が少なく、不動産の市場価値も低い方、ご自身で売却活動を行う精神的余裕がない方、借金問題を一刻も早く法的に解決したい方に適しています。

パターンC:任意売却のみ(自己破産しない)

自己破産を行わず、任意売却だけで問題を解決するパターンです。

自己破産しないメリット

自己破産をしないため、職業制限(破産手続き中は保険募集人や警備員などの一定の職業に就けない制限)を受けません。

保有する財産(自宅以外の不動産、自動車、貴金属など)を手放す必要もありません。

任意売却後の残債については、債権者との交渉により月額5,000~30,000円程度の分割返済で合意できるケースが一般的です。

自己破産しないデメリット

住宅ローンの残債の返済義務は残ります。残債は数百万円に及ぶことが多く、完済まで長期間の返済が続きます。また、住宅ローン以外に多額の借金がある場合、任意売却だけでは根本的な解決にならない可能性があります。

向いている人

住宅ローン以外に大きな借金がなく、残債を月々の分割で返済できる収入がある方、保険募集人・警備員・宅地建物取引士など、破産による資格制限を避けたい職業の方、自己破産の記録を残したくない方に適しています。

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費用比較表|任意売却と自己破産にかかるお金を徹底比較

任意売却と自己破産にはそれぞれ異なる費用が発生します。特に「任意売却を先に行うか、自己破産を先に行うか」によって、トータルコストは数十万円単位で変わる可能性があります。以下の表で具体的に比較してみましょう。

比較項目任意売却自己破産
自己負担費用0円(売却代金から配分)同時廃止:1~5万円管財事件:20~50万円以上
弁護士・司法書士費用不要20~50万円が相場(法テラス利用:15~20万円)
引越し費用の確保10~30万円確保できるケースあり原則なし
仲介手数料売却代金から支払い(持ち出しなし)管財人売却の場合は破産財団組入金あり(3~5%)
売却価格の目安市場価格の80~90%管財人売却・競売:市場価格の50~70%
手続き期間3~6ヶ月同時廃止:3~4ヶ月管財事件:6~12ヶ月

トータルコスト試算例

たとえば、住宅ローン残高2,000万円、不動産の市場価値1,500万円のケースで試算してみます。

パターンA(任意売却→自己破産)の場合

任意売却で市場価格の85%(約1,275万円)で売却すると、残債は約725万円になります。

売却にかかる仲介手数料や登記費用は売却代金から支払われるため、持ち出しは0円です。引越し代として20万円程度を確保できる可能性もあります。

その後に自己破産を申し立てると、不動産はすでに処分済みのため、同時廃止になる可能性が高く、裁判所への予納金は1~5万円、弁護士費用は20~40万円程度で、合計の自己負担額はおおむね20~45万円程度です。

パターンB(自己破産を先に行う)の場合

不動産を保有したまま自己破産を申し立てると、管財事件になります。

少額管財の場合でも裁判所への予納金は約20万円、弁護士費用は30~50万円程度で、合計の自己負担額は50~70万円以上となります。

さらに、管財人による売却では破産財団組入金として売却代金の3~5%が差し引かれ、競売に移行した場合には市場価格の50~70%でしか売れないことも珍しくありません。

このように、パターンAの方がパターンBに比べて数十万円の費用削減につながる可能性があります。任意売却を先に行い、同時廃止を目指すことが、費用面では有利な選択です。

信用情報(ブラックリスト)への影響比較|CIC・JICC・KSCの登録期間

「自己破産したらブラックリストに載るのでは」「任意売却でもブラックリストに載るのか」といった不安をお持ちの方は多いでしょう。

ここでは、信用情報機関ごとの登録内容と期間の違いを整理します。

信用情報機関とは?

日本には3つの主要な信用情報機関があります。

CIC(株式会社シー・アイ・シー)はクレジットカード会社や信販会社が加盟する機関、JICC(日本信用情報機構)は消費者金融やカードローン事業者が加盟する機関、KSC(全国銀行個人信用情報センター)は銀行や信用金庫が加盟する機関です。

これら3機関はCRIN(クリン)という情報共有ネットワークを通じて延滞や破産などの重要な事故情報を相互共有しています。

任意売却の場合の信用情報への影響

任意売却そのものが信用情報に登録されるわけではありません。

信用情報に登録されるのは、住宅ローンの「滞納」です。通常、任意売却を行う前の段階で、すでにローンを2~3ヶ月以上滞納しており、その時点でCIC・JICC・KSCに延滞情報が登録されています。

つまり、任意売却をしたから信用情報に傷が付くのではなく、滞納した時点ですでに事故情報は登録されているのです。延滞情報の登録期間は、完済または契約終了から5年間が基本です。

自己破産の場合の信用情報への影響

自己破産を行うと、破産手続きの情報がより長い期間にわたって登録されます。

具体的には、CICでは免責決定日から約5年間、JICCでも契約終了後5年以内で登録が抹消されます。一方、KSC(全国銀行個人信用情報センター)では、破産手続開始決定日から7年間にわたり官報情報として登録されます。

なお、KSCの登録期間は2022年11月に従来の10年から7年に短縮されました。

信用情報機関主な加盟会員自己破産の登録期間延滞の登録期間
CIC(シー・アイ・シー)クレジットカード会社信販会社約5年(免責決定日から)5年(完済から)
JICC(日本信用情報機構)消費者金融カードローン約5年(契約終了後)5年(完済から)
KSC(全国銀行個人信用情報センター)銀行・信用金庫農協7年(手続開始決定日から)※2022年11月に10年から短縮5年(完済から)

両方行った場合は?

任意売却と自己破産を両方行った場合、自己破産の登録が最も長く残るため、信用情報の回復時期は自己破産の登録期間に準じます。

特にKSCの7年間の登録が最長となり、この期間中は住宅ローンの新規契約や銀行系カードローンの審査は基本的に通りません。

CICやJICCの登録が消える5年後からは、クレジットカードの新規作成や消費者金融の利用が可能になる場合もあります。

具体的な影響

信用情報に事故記録が残っている間は、クレジットカードの新規作成ができない、住宅ローン・自動車ローンの契約ができない、携帯電話の端末分割払いが利用できないといった影響を受けます。

ただし、デビットカードやプリペイドカードは信用情報に関係なく利用可能です。

「任意売却と自己破産のどちらの順序でも、信用情報への影響の度合いはほぼ同じ」というのが実態です。すでに滞納している時点で延滞情報は登録されており、自己破産を行えば破産情報が追加されます。順序を変えても、登録される情報自体は変わりません。

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よくある5つの誤解|正しく理解して冷静な判断を

誤解1:「自己破産すれば任意売却は不要」

自己破産をすれば借金はなくなりますが、不動産を保有したまま破産すると管財事件になり、予納金(最低20万円~)や管財人報酬が必要になります。

任意売却を先に行って不動産を処分しておけば、同時廃止になる可能性が高く、費用を大幅に抑えられます。

誤解2:「任意売却すれば自己破産しなくて済む」

住宅ローン以外に多額の借金(カードローン、消費者金融など)を抱えている場合、任意売却だけでは根本的な解決にはなりません。

住宅ローンの残債は分割返済できても、他の借金が返済不能なら自己破産を検討すべきです。

誤解3:「どちらもブラックリストの登録期間は同じ」

任意売却(滞納)だけの場合、延滞情報は完済から5年で消えます。

しかし、自己破産をするとKSC(全国銀行個人信用情報センター)で7年間の登録が追加されるため、住宅ローンの再契約が可能になるまでの期間はより長くなります。

誤解4:「自己破産したら一生クレジットカードが作れない」

CIC・JICCの登録は約5年、KSCの登録は7年で抹消されます。

登録が消えた後は、新たにクレジットカードを作成したり、ローンを組んだりすることが可能になります。ただし、破産先の金融機関の社内記録(いわゆる社内ブラック)は半永久的に残る場合があるため、同じ金融機関での利用は難しいケースもあります。

誤解5:「自己破産すると全財産を失う」

破産法では、生活に必要な財産は手元に残せるよう配慮されています。具体的には、99万円以下の現金、生活必需品(家具・家電・衣類など)は原則として処分の対象になりません。

「すべてを失う」わけではなく、再出発のための最低限の財産は保全されます。

専門家への相談が重要な理由|一人で判断せず、まずプロに相談を

ここまでお読みいただいた方は、任意売却と自己破産の順序やそれぞれの費用感について、かなり理解が深まったのではないでしょうか。

しかし、実際にどのパターンが最適かは、借金の総額、収入状況、家族構成、職業、保有資産、連帯保証人の有無、競売の進行状況など、個々の事情によって大きく異なります。

任意売却の専門会社と弁護士が連携して対応するケースが理想的です。任意売却の専門家は不動産の売却手続き・債権者との価格交渉・引越し代の確保を担い、弁護士は自己破産の申立て・免責手続き・法的なアドバイスを担います。

両者が連携することで、最適な順序とタイミングで手続きを進めることができます。

相談は早ければ早いほど選択肢が広がります。競売開始決定通知が届いてからでは手遅れになるケースもあるため、住宅ローンの返済に不安を感じた段階で、まずは無料相談を活用することをおすすめします。

経済的に弁護士費用の準備が難しい方は、法テラス(日本司法支援センター)を利用すれば、15~20万円程度の費用で、かつ分割払いで自己破産の手続きを進めることもできます。

まとめ|任意売却と自己破産の順序で費用と再出発の道が変わる

最後に、3つのパターンの要点をまとめます。

パターンA(任意売却→自己破産):最も費用を抑えやすく、同時廃止を目指せる。多くの専門家が推奨する王道パターン。

パターンB(自己破産を先に):精神的負担を早く解消したい場合に選択肢となるが、管財事件になると費用増。

パターンC(任意売却のみ):住宅ローンの問題だけなら自己破産を回避でき、職業制限も受けない。

どのパターンを選んでも、自己破産は「人生の終わり」ではなく「人生の再出発」です。住宅ローンの問題は、正しい知識と適切なタイミングで行動すれば、必ず解決できます。

まずは現在の状況を専門家に伝えることが、解決への第一歩です。一人で悩まず、無料相談を活用してください。

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