0120-711-783
受付
時間
電話相談10:00~19:00
メール・LINE相談24時間受付

競売になると家はどうなる?差し押さえから強制退去まで

更新日:2026年4月2日
投稿日:2026年4月2日
競売になると家はどうなる?差し押さえから強制退去まで

住宅ローンの返済が苦しくなり、「このまま払えなかったらどうなるんだろう」と不安を抱えている方は少なくありません。 督促状が届いたとき、保証会社から連絡が来たとき、あるいは「競売」という言葉を初めて目にしたとき——そのタイミングでこの記事にたどり着いた方も多いのではないでしょうか。

競売は、ある日突然起こるものではありません。滞納から強制退去まで、一定の流れと期間があります。 つまり、今の段階を正確に把握することが、回避策を取れるかどうかの分岐点になります。

この記事では、競売開始から明け渡しまでの時系列と、各段階で取れる選択肢を具体的に解説します。 「競売を止めたい」「任意売却との違いを知りたい」「離婚や相続が絡んでいて複雑」といった状況にある方に向けて、必要な情報をまとめました。

目次

競売になったら家はどうなる?直面する3つの現実

競売とは、住宅ローンの返済ができなくなった場合に、金融機関(債権者)の申し立てにより裁判所が強制的に不動産を売却する手続きです。 「競売になったらどうなるのか」を正確に理解するため、まず3つの現実を押さえておきましょう。

1. 最終的には強制退去(立ち退き)が必要になる

競売で落札者が決まると、その時点で所有権は新たな買主へ移ります。 元の所有者には「引き渡し命令」が出され、従わない場合は裁判所の強制執行によって退去させられます。

強制執行が行われると、荷物を運び出す業者が派遣され、文字通り「有無を言わさず」家から出ることになります。 退去のタイミングや引越し先の準備を自分でコントロールできないのが、競売の最も深刻な点です。

2. 市場価格の約5割〜7割での売却となり、借金が残りやすい

競売では、裁判所が設定する「売却基準価額」が市場価格の5〜7割程度になることが多く、一般的な不動産売却より低い金額で売れます。 売却代金が残債(残った借金)を下回れば、競売後もローンの返済義務は消えません。

たとえば、残債が2,500万円ある物件が1,800万円で落札された場合、700万円の債務が残ります。 この残債の返済問題が、競売後の生活を長期にわたって圧迫する要因になります。

3. 競売物件としてネットや新聞に情報が公開される

競売にかかった物件の情報は、裁判所の「BIT(不動産競売物件情報サイト)」に公開されます。 物件の住所、写真、間取り、売却基準価額などが掲載されるため、誰でも閲覧可能な状態になります。

新聞の公告に掲載されるケースもあり、近所に競売にかかったことが知られるリスクは無視できません。 プライバシーの観点では、競売はかなり不利な手続きといえます。

あなたの状況、専門家に
無料相談してみませんか?

弁護士・税理士・司法書士等が
連携してサポートします

相談無料 / 秘密厳守 / 強引な営業なし

※ 相談したからといって依頼する必要はございません

【時系列】競売開始から明け渡しまでの流れと期間

競売は「ある日突然、家を追い出される」ものではなく、滞納から強制退去まで一定の時間があります。 ただし、各段階を過ぎるごとに取れる選択肢は狭まっていくため、自分が今どの段階にいるかを正確に把握することが重要です。

住宅ローン滞納から「期限の利益の喪失」まで(0〜6ヶ月)

住宅ローンを1〜2ヶ月滞納すると、金融機関や保証会社から督促状が届き始めます。 3〜6ヶ月の滞納が続くと、保証会社が金融機関に対して「代位弁済」を行います。これは保証会社がローンの残債を肩代わりする手続きで、この時点から債権者は保証会社に切り替わります。

代位弁済が完了すると、「期限の利益の喪失」が発生します。 これは「分割払いの権利を失う」ことを意味し、残債の一括返済を求められる状態になります。この通知が届いた段階で、競売に向けた手続きが本格的に動き出します。

裁判所から「競売開始決定通知」が届く(6ヶ月〜)

期限の利益を喪失した後、債権者(保証会社)が裁判所に競売の申し立てを行います。 裁判所が申し立てを受理すると、「競売開始決定通知」が所有者のもとに届きます。この通知は、差し押さえが正式に開始されたことを意味します。

この段階でもまだ、任意売却による競売回避は可能です。 「通知が来たから終わり」ではなく、ここからの行動が非常に重要になります。

執行官による「現況調査」が行われる

競売開始決定後、裁判所の執行官が物件を訪問し、現況調査を行います。 室内の状態、間取り、占有状況などが調査され、その内容をもとに「評価書」と「現況調査報告書」が作成されます。

執行官の訪問は事前に通知されますが、調査を拒否することはできません。 作成された報告書はBITに公開され、入札希望者が閲覧できる状態になります。

入札・開札を経て所有権が落札者へ移転する

現況調査・評価書の作成後、入札期間が設定されます。 入札は一般市民や投資家、不動産会社なども参加でき、最も高い金額を提示した人が落札者となります。開札後、売却許可決定が出ると、所有権は正式に落札者へ移転します。

この時点で、元の所有者が物件に関して取れる選択肢はほぼなくなります。

引き渡し命令と強制執行(立ち退き)

落札者は、元の所有者が自主的に退去しない場合、裁判所に「引き渡し命令」を申し立てることができます。 命令が出ても退去しなければ、強制執行が実施されます。

強制執行の当日は、執行官・引越し業者・鍵業者などが物件に来訪し、強制的に荷物を搬出・退去させます。 費用は落札者が立て替えますが、最終的には元の所有者への請求となるケースもあります。

知っておくべき競売の大きなデメリット

競売は法的に整備された手続きである一方、所有者にとっては不利な点が多く残ります。 任意売却などの選択肢と比較するためにも、デメリットを具体的に把握しておくことが大切です。

引越し代や生活費の確保が困難

競売では売却代金がそのまま債務の返済に充てられるため、引越し費用や当面の生活費が手元に残りません。 強制退去の期日が迫る中で、新居の確保と引越し費用を同時に用意しなければならないケースも多く、金銭的・精神的な負担は相当なものになります。

一方、任意売却では交渉次第で引越し費用を売却代金の中から捻出できる場合があります。 この点は、競売と任意売却の実務上の大きな違いのひとつです。

近所に競売にかけられたことが知られるリスク

前述のとおり、競売物件の情報はBITや新聞公告に掲載されます。 物件の住所が公開されるため、近隣住民や知人に「あの家が競売にかかっている」とわかってしまうケースがあります。

また、執行官の訪問や入札希望者による内見なども発生するため、近所からの視線が気になる場面が増えます。 任意売却であれば、通常の不動産売却と同様の形で進められるため、こうした情報公開は原則ありません。

残債(残った借金)の返済負担が重くなる

競売での売却価格は市場価格より低くなることが多いため、売却後も残債が残りやすい構造になっています。 残債が残れば、競売後も返済義務は続きます。収入が回復していない状態で多額の残債を抱えることになれば、自己破産や個人再生といった債務整理を検討せざるを得ないケースも少なくありません。

競売は「家を失って終わり」ではなく、「家を失った後も借金が続く」可能性がある手続きだという点を、あらかじめ理解しておく必要があります。

あなたの状況、専門家に
無料相談してみませんか?

弁護士・税理士・司法書士等が
連携してサポートします

相談無料 / 秘密厳守 / 強引な営業なし

※ 相談したからといって依頼する必要はございません

家を競売にかけないための解決策「任意売却」とは

競売を回避するための現実的な手段として、「任意売却」があります。 任意売却とは、金融機関(債権者)の同意を得た上で、市場で不動産を売却する方法です。通常の不動産売却と同じ流れで進められるため、競売に比べて所有者にとって有利な条件を引き出しやすくなります。

任意売却と競売の決定的な違い

任意売却と競売では、売却価格・プライバシー・手元に残るお金・その後の生活への影響など、あらゆる面で差があります。

項目任意売却競売
売却価格市場価格に近い水準市場価格の5〜7割程度
プライバシー通常の売却と同様、非公開BIT・新聞公告に物件情報が公開される
引越し費用交渉次第で確保できる場合あり原則手元に残らない
残債への影響高値売却により残債を圧縮しやすい低値売却により残債が増えやすい
手続きの主体所有者+専門業者が主導裁判所が主導
退去タイミング売却活動の中で調整可能落札後に引き渡し命令・強制執行
信用情報への影響競売と同様に記録される記録される

任意売却も競売も、信用情報(いわゆるブラックリスト)への記録という点では同じです。 しかし、売却後の生活再建のしやすさという観点では、任意売却の方が明らかに有利といえます。

任意売却を選択するメリット(高く売れる・引越し代の相談など)

任意売却の主なメリットは、売却価格が市場価格に近い水準になる点です。 競売のように裁判所が設定した売却基準価額に縛られないため、通常の不動産売却と同じように査定・売却活動を行えます。結果として残債を圧縮しやすく、競売後に残る借金の額を減らせる可能性があります。

また、売却代金の中から引越し費用を捻出できるよう債権者と交渉できるケースがあります。 「家を売っても引越し代すら残らない」という状況を避けられる点は、生活再建の観点から非常に重要です。さらに退去のタイミングも、売却活動の進捗に合わせて調整できるため、新居の準備期間を確保しやすくなります。

任意売却ができるタイムリミットはいつ?

任意売却が可能な期間には明確な期限があります。 競売の入札が開始される前、具体的には「入札期日の前日まで」が一般的なタイムリミットです。ただし、実務上は売却活動に一定の期間が必要なため、競売開始決定通知が届いた段階、あるいはそれより前に動き出すことが理想です。

「まだ間に合うかもしれない」と感じているなら、その直感は正しいことが多いです。 一方で、「どうせ無理」と判断して放置すると、取れる選択肢が確実に減っていきます。早めに不動産会社や専門家へ相談することが、任意売却成功の最大の条件といえます。任意売却について詳しくまとめたページはこちらからご覧いただけます。


任意売却(にんいばいきゃく)とは?5分でわかる完全ガイド|メリット・デメリットなどまとめてご紹介

任意売却(にんいばいきゃく)とは?5分でわかる完全ガイド|メリット・デメリットなどまとめてご紹介

【ケース別】離婚や相続が絡む場合の競売トラブル

競売の問題は、離婚や相続といった家庭内の事情と重なると、さらに複雑になります。 権利関係が複数の人に分散している場合、通常の任意売却よりも調整が難しくなるケースがあります。代表的な2つのパターンを確認しておきましょう。

ペアローンの解消や連帯保証人の問題

夫婦でペアローンを組んでいる場合、離婚をしても両者のローン契約はそのまま残ります。 どちらか一方が返済を停止すると、もう一方にも延滞の影響が及ぶため、離婚協議と並行してローンの処理を検討する必要があります。

連帯保証人が設定されている場合も同様です。主債務者が競売になれば、連帯保証人にも残債の返済義務が発生します。 離婚調停や財産分与の話し合いを進める中で、ローンと不動産の問題を切り離して考えることは現実的ではありません。不動産と法律の両面に詳しい専門家に相談することが、トラブルを最小化する近道です。

相続登記未了の物件が競売にかけられるケース

相続が発生しても名義変更(相続登記)を行っていない物件は、権利関係が不明確なまま放置されていることがあります。 こうした物件に対して、被相続人(亡くなった方)が生前に抱えていた債務を原因として競売が申し立てられるケースがあります。

相続人が複数いる場合、全員の同意なく任意売却を進めることは原則できません。 また、共有持分の状態で競売にかかると、各相続人の取り分の計算も複雑になります。相続登記が未了のまま問題を放置すると、選択肢がさらに狭まるため、早期に司法書士や弁護士へ相談することを強くおすすめします。

競売後でも住み続けられる?「リースバック」という選択肢

「家を売らなければならないが、できれば引っ越したくない」という方に向けて、リースバックという方法があります。 競売になる前に活用することで、住み慣れた家に住み続けながら借金問題を解決できる可能性があります。

投資家や専門会社に買い取ってもらい家賃を払って住む方法

リースバックとは、自宅を投資家や専門会社に売却した後、その会社と賃貸借契約を結び、毎月家賃を払いながら同じ家に住み続ける仕組みです。 売却によってまとまった資金が入るため、残債の返済に充てることができます。

ただし、売却価格は市場価格より低くなる場合が多く、家賃の設定によっては長期的な負担が重くなるケースもあります。 また、将来的に買い戻し(再購入)の交渉ができる場合もありますが、契約内容によって条件は大きく異なります。リースバックを検討する際は、契約条件を慎重に確認した上で、複数の会社を比較することが重要です。

競売に関するよくある質問(Q&A)

競売を取り下げることはできますか?

競売の取り下げは可能ですが、それができるのは申し立てを行った債権者(保証会社や金融機関)だけです。 所有者側が「取り下げてほしい」と申し出るだけでは取り下げにはなりません。

現実的な方法としては、滞納分の返済や任意売却の合意によって債権者が申し立てを取り下げるケースがあります。 競売開始決定後であっても、入札前であれば任意売却への切り替えが認められる場合があるため、諦める前に専門家へ相談することが大切です。

残った借金が払えない場合は自己破産しかない?

残債が払えない場合の選択肢は、自己破産だけではありません。 収入や資産の状況によっては、個人再生(住宅ローン特則を使えば自宅を残せる場合もある)や、債務整理(任意整理)によって返済額を圧縮できることがあります。

自己破産は、すべての債務を清算できる一方で、一定期間の信用制限や財産の処分といったデメリットもあります。 どの手続きが最適かは個人の状況によって異なるため、弁護士や司法書士への無料相談を活用して判断することをおすすめします。

裁判所からの書類を無視するとどうなりますか?

競売開始決定通知や引き渡し命令などの裁判所書類を無視しても、手続きは止まりません。 通知を受け取っていない場合でも、法律上は「送達済み」として扱われるため、知らないうちに手続きが進行していることがあります。

引き渡し命令を無視し続けた場合、最終的には強制執行が実施されます。 書類が届いた段階で内容を確認し、対応できる選択肢があるうちに動くことが重要です。「無視すれば何とかなる」という状況には、残念ながらなりません。

まとめ:競売を避けるには早めの専門家相談が鍵

競売は、住宅ローンの滞納から強制退去まで一定の時間はあるものの、各段階を過ぎるごとに取れる選択肢が確実に減っていきます。 任意売却やリースバック、個人再生といった選択肢は、いずれも「タイミング」が鍵を握っています。

競売を回避したい場合、最も重要なのは「まだ間に合うかもしれない段階」で動き出すことです。 督促状が届いた、保証会社から連絡が来た、競売開始決定通知が届いた——いずれの段階であっても、専門家への相談が遅すぎることはほとんどありません。

離婚や相続が絡む場合は、不動産の問題と法律の問題が複雑に絡み合うため、どちらか一方の専門家だけに相談しても解決が難しいケースがあります。 不動産売却(任意売却)と法律相談(離婚・相続・債務整理)の両方に対応できる窓口に相談することで、状況に合った選択肢を総合的に検討できます。

「どこに相談すればいいかわからない」という方も、まずは一度、無料相談をご活用ください。

あなたの状況、専門家に
無料相談してみませんか?

弁護士・税理士・司法書士等が
連携してサポートします

相談無料 / 秘密厳守 / 強引な営業なし

※ 相談したからといって依頼する必要はございません

この記事の執筆者
笹井 信弘
ファイナンスや法令に関する豊富な知識と経験を活かし、資産運用や不動産に関する悩みを抱える方々の相談に親身に対応しています。相談員として一人ひとりの状況に寄り添い、最適な解決策を提案するだけでなく、より多くの方が安心して資産や不動産に向き合える社会を目指し、書籍の執筆・出版活動にも力を入れています。

お問い合わせ

ご相談・お問い合わせは
どうぞお気軽にご連絡ください。
お電話でのお問い合わせはこちら
0120-711-783
受付
時間
電話相談10:00~19:00
メール・LINE相談24時間受付