住宅ローンの催告書が届いたら?無視は危険!競売を避けるための全知識

2025.07.20

  • 任意売却
住宅ローンの催告書が届いたら?無視は危険!競売を避けるための全知識

住宅ローンの催告書が届いて、どうすればいいか分からず不安な夜を過ごしていませんか?これまで金融機関からの連絡を後回しにしていたかもしれません。しかし、この「催告書」は大変重要な書類です。

この記事を読めば、催告書が持つ本当の意味、放置するリスク、そして最悪の事態である「競売」を回避するための具体的な対処法が分かります。一人で抱え込まず、まずは正しい知識を身につけることから始めましょう。

そもそも住宅ローンの「催告書」とは?督促状との決定的な違い

多くの人が「催告書」と「督促状」を混同していますが、実はこの2つには決定的な違いがあります。督促状は「お支払いが遅れています」という単純な通知であり、数日から数週間の支払い遅れで送られてくるものです。一方、催告書は法的手続きに移行する前の「最終通告」として位置づけられます。

催告書が届くということは、既に複数回の督促状を無視し続けた状態を意味しており、金融機関側も「このまま放置すれば法的手続きに移行します」という強い意志を示しています。つまり、催告書の受領は住宅ローン問題が重大な局面に入ったシグナルなのです。

「督促状」と「催告書」は意味が全く違う

督促状は金融機関からの「お願い」レベルの通知ですが、催告書は法的効力を持つ正式な書面です。督促状の場合、まだ分割払いの権利(期限の利益)は維持されており、遅延損害金を含めた滞納分を支払えば通常通りの返済に戻ることができます。

しかし催告書では、指定された期日までに滞納分を完済しなければ「期限の利益を喪失する」旨が明記されています。これは「もう分割払いは認めない」という意味であり、残債全額の一括返済を求められる事態となります。

催告書は”期限の利益の喪失”を予告する法的な通知

期限の利益の喪失とは、住宅ローンを分割で返済する権利を失うことを指します。通常、住宅ローンは20年や30年といった長期間にわたって月々分割で返済していきますが、この権利が失われると残債を一括で返済しなければならなくなります。

催告書には「○月○日までに滞納分○○万円を支払わなければ、期限の利益を喪失し、残債全額○○○○万円を一括返済していただきます」といった内容が記載されています。一般的な家庭で数千万円を一括返済することは現実的ではないため、この段階で適切な対応を取らなければ競売への道筋が確定してしまうのです。

無視は絶対ダメ!催告書を放置すると、家が「競売」にかけられるまでの5ステップ

催告書を放置した場合、以下の5つのステップを経て最終的に強制立ち退きまで進んでしまいます。各ステップには一定の期間がありますが、無対応のまま時間が経過すると確実に次の段階へ進んでしまいます。

ステップ1:ローンの一括返済を求められる【期限の利益の喪失】

催告書に記載された期日を過ぎると、期限の利益が正式に喪失されます。この時点で、残債全額の一括返済を求める通知が送られてきます。例えば、残債が2,500万円あった場合、翌月から2,500万円を一括で支払わなければならなくなります。

一般的な家庭では到底支払えない金額のため、この段階で多くの人が初めて事態の深刻さを認識することになります。しかし、まだ家を失うまでには時間的猶予があるため、この段階での適切な対応が重要となります。

ステップ2:保証会社があなたに代わり返済する【代位弁済】

一括返済ができない場合、保証会社が債務者に代わって金融機関に残債を支払います。これを「代位弁済」と呼びます。保証会社は債務者の代わりに支払いを行いますが、これは決して債務が消滅することを意味しません。

代位弁済後は、保証会社が新たな債権者となり、債務者に対して一括返済を求めることになります。この段階で債権者が金融機関から保証会社に変わることで、交渉の相手方や条件が変化する場合があります。

ステップ3:裁判所から「競売開始決定通知」が届く

保証会社からの一括返済要求にも応じられない場合、保証会社は裁判所に対して競売の申し立てを行います。裁判所で競売開始が決定されると、債務者宅に「競売開始決定通知」が送達されます。

この通知が届いた時点で、法的に自宅が差し押さえられた状態となります。競売手続きは法的強制力を持つため、この段階では債務者の意向に関係なく手続きが進行していきます。

ステップ4:自宅が市場価格より安く売り出される

競売開始決定後、裁判所が選任した不動産鑑定士によって物件の査定が行われます。競売での売却価格は、一般的に市場価格の6割から7割程度に設定されることが多く、債務者にとって不利な条件での売却となります。

例えば、市場価格3,000万円の物件であれば、競売では1,800万円から2,100万円程度で売却される可能性があります。この価格差は、債務者の今後の生活再建に大きな影響を与えることになります。

ステップ5:強制的に立ち退きを迫られる

競売で物件が売却されると、新しい所有者が決まります。その後、債務者は法的に立ち退きを求められることになります。任意での立ち退きに応じない場合は、強制執行によって物理的に退去させられる可能性もあります。

立ち退きの際の引っ越し費用や新居の確保は、基本的に債務者自身が負担する必要があります。また、競売での売却価格が残債を下回っている場合、差額分は引き続き債務として残ることになります。

催告書が届いたらすぐにやるべき3つのこと【まだ間に合います】

催告書が届いても、適切な対応を取れば競売を回避できる可能性があります。重要なのは迅速な行動と適切な判断です。以下の3つのステップを確実に実行することで、状況を改善できる可能性があります。

1. 書かれている「支払期限」と「連絡先」を必ず確認する

催告書には必ず「いつまでに」「いくらを」「どこに」支払うべきかが明記されています。まずはこれらの情報を正確に把握することが第一歩です。支払期限まで残り何日あるのか、必要な金額は正確にいくらなのかを確認しましょう。

また、連絡先として記載されている部署や担当者名も重要な情報です。金融機関内でも、通常の営業部門ではなく債権回収専門部署が担当している場合が多いため、適切な窓口に連絡することが円滑な解決につながります。

2. 言い訳は不要!すぐに金融機関(債権者)へ連絡する

催告書を受け取ったら、まずは記載されている連絡先に電話をかけましょう。この際、長々とした事情説明や言い訳は不要です。「催告書を受け取りました。現在の状況を相談させていただきたいのですが」という旨を伝えれば十分です。

金融機関側も、連絡を無視されるよりも積極的に相談してくる債務者に対しては建設的な対応を取ることが多いものです。支払い猶予や分割払いの相談、場合によっては返済条件の変更に応じてくれる可能性もあります。

3. 一人で悩まない!すぐに専門家へ相談する

住宅ローン問題は複雑で、一般の方が適切な判断を下すのは困難です。弁護士、司法書士、不動産会社など、それぞれ得意分野が異なる専門家が存在します。自分の状況に最も適した専門家を見つけて相談することが重要です。

多くの専門家は初回相談を無料で行っており、相談したからといって必ず依頼する必要はありません。複数の専門家に相談して、最も信頼できる相手を選ぶことをお勧めします。

住宅ローン問題を解決する最善の策「任意売却」とは?

競売を回避するための最も有効な手段として「任意売却」があります。任意売却とは、債権者(金融機関や保証会社)の同意を得た上で、債務者が自らの意思で不動産を売却する方法です。競売に比べて多くのメリットがあり、住宅ローン問題の解決策として広く利用されています。

「競売」と「任意売却」の大きな違い

競売と任意売却の最も大きな違いは、売却価格と手続きの主導権にあります。以下の比較表で詳しく見てみましょう。

項目競売任意売却
売却価格市場価格の6-7割市場価格に近い金額
手続きの主導権裁判所債務者
引っ越し時期強制的に決定相談可能
引っ越し費用自己負担売却代金から捻出可能
近隣への影響公告で知られる通常の売却として処理
残債の処理交渉困難柔軟な対応可能

任意売却のメリット:競売を避けるべき理由

任意売却の最大のメリットは、市場価格に近い金額で売却できることです。競売では市場価格の6-7割程度でしか売却できませんが、任意売却では適切な販売活動により市場価格の8-9割、場合によっては市場価格に近い金額での売却が可能になります。

また、引っ越し時期やタイミングについても柔軟に対応できます。競売の場合は強制的に立ち退きを迫られますが、任意売却では買主との交渉により引っ越し時期を調整したり、引っ越し費用を売却代金から捻出したりすることが可能です。

さらに、近隣住民に知られることなく売却を進められるため、プライバシーを守りながら問題解決を図ることができます。競売の場合は裁判所の公告により近隣住民に知られてしまう可能性があります。

任意売却のデメリットと注意点

任意売却にもデメリットや注意点があります。まず、債権者の同意が必要であり、必ずしも任意売却ができるとは限りません。また、売却活動に時間がかかる場合があり、その間も遅延損害金は発生し続けます。

さらに、任意売却を行っても残債が完全に消滅するわけではありません。売却代金で残債を完済できない場合は、差額分について引き続き返済義務が残ります。ただし、多くの場合、残債について月々の分割返済や減額交渉が可能になります。

どこに相談すればいい?ケース別・最適な相談先の選び方

住宅ローン問題を解決するためには、適切な専門家に相談することが重要です。しかし、弁護士、司法書士、不動産会社など様々な専門家が存在し、それぞれに得意分野があります。自分の状況に最も適した相談先を選ぶことが、問題解決への近道となります。

借金全体の整理も考えたいなら「弁護士・司法書士」

住宅ローン以外にも多重債務を抱えている場合や、自己破産・個人再生などの債務整理も検討している場合は、弁護士や司法書士への相談が適しています。特に借金総額が多額で、住宅ローン以外の借金も含めた総合的な解決策が必要な場合は、法律の専門家によるアドバイスが不可欠です。

弁護士は全ての法律業務に対応でき、司法書士は140万円以下の簡裁訴訟や債務整理に対応できます。費用面では司法書士の方が比較的安価ですが、複雑な事案の場合は弁護士への相談をお勧めします。

とにかく家を高く売りたいなら「任意売却に強い不動産会社や相談機関」

住宅ローン問題の解決策として任意売却を検討しており、可能な限り高い価格で売却したい場合は、任意売却に特化した不動産会社や相談機関への相談が最適です。一般の不動産会社では任意売却の経験が少ない場合があるため、専門的な知識と経験を持つ会社を選ぶことが重要です。

任意売却専門の不動産会社は、債権者との交渉方法や手続きの流れを熟知しており、スムーズな売却が期待できます。また、売却後の残債処理についても適切なアドバイスを提供してくれる場合があります。

相談先を選ぶ際の3つのチェックポイント

専門家を選ぶ際は、以下の3つのポイントを必ず確認しましょう。

実績と経験の確認:住宅ローン問題や任意売却の取り扱い実績がどの程度あるか確認してください。年間の取り扱い件数や成功事例について質問することで、その専門家の経験値を把握できます。

費用の透明性:相談費用や手続き費用について、事前に明確な説明を求めましょう。後から追加費用が発生するようなケースは避けるべきです。多くの専門家は初回相談を無料で行っていますが、その後の費用体系について事前に確認することが重要です。

対応のスピードと丁寧さ:住宅ローン問題は時間との勝負です。迅速な対応ができる専門家を選ぶことが重要です。また、専門用語を使わずに分かりやすく説明してくれる専門家を選ぶことで、安心して相談を続けることができます。

住宅ローンの催告書に関するQ&A

住宅ローンの催告書に関して、多くの方が抱く疑問や不安にお答えします。これらの質問は実際の相談現場でよく聞かれるものであり、同じような疑問を持つ方の参考になるでしょう。

Q. 家族や職場に内緒のまま手続きできますか?

任意売却の場合、通常の不動産売却と同様に進められるため、家族や職場に知られることなく手続きを進めることが可能です。ただし、共有名義の場合は配偶者の同意が必要になり、完全に内緒にすることは困難です。

一方、競売の場合は裁判所の公告により物件情報が公開されるため、近隣住民や知人に知られる可能性があります。プライバシーを重視する場合は、競売になる前に任意売却を検討することをお勧めします。

Q. 自己破産するしか方法はないのでしょうか?

住宅ローンの滞納=自己破産ではありません。任意売却により住宅を売却し、残債について分割返済の交渉を行うことで、自己破産を回避できる場合があります。特に他に大きな借金がない場合は、自己破産以外の解決方法を検討する価値があります。

ただし、住宅ローン以外にも多額の借金がある場合や、売却後の残債が返済困難な金額になる場合は、個人再生や自己破産などの債務整理を検討する必要があります。

Q. 相談や査定に費用はかかりますか?

多くの専門家は初回相談を無料で行っており、不動産会社の査定についても基本的に無料です。ただし、具体的な手続きを依頼する場合は費用が発生します。相談の際には、どの段階から費用が発生するのか事前に確認することが重要です。

任意売却の場合、売却が成功した際の仲介手数料や各種手数料が発生しますが、これらは売却代金から支払われるため、債務者が別途用意する必要はありません。

まとめ:催告書は人生を再スタートするチャンスの通知です

住宅ローンの催告書は確かに深刻な状況を示すものですが、決して「人生の終わり」ではありません。適切な対応を取ることで、競売を回避し、新しい生活をスタートさせることができます。

重要なのは、一人で抱え込まず、できるだけ早期に専門家に相談することです。催告書が届いた段階では、まだ様々な選択肢が残されています。任意売却により市場価格に近い金額で売却できれば、残債を大幅に減らすことができ、その後の生活再建もスムーズに進めることができます。

専門家と協力して適切な対応を取ることで、必ず道は開けるはずです。

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